Last Updated on 2025年2月12日 by nekoto
交通事故に遭ったときに、人的損害と物的損害が生じます。
物的損害については壊れた車両の修理代やレッカー代など損害の程度は明らかですから、加害者に賠償請求をするときにはそのまま金額を支払うように求めれば問題ありません。
一方で人的損害については、病院に入通院をしなければいけない精神的損害も含めなければいけません。
他者にはわかりにくい精神的損害を金銭にすると、入通院慰謝料という名目になります。
後遺障害慰謝料について
また、交通事故によって後遺障害が残れば、それからの生活に支障がでることもあり、そういうことで生じる精神的損害は後遺障害慰謝料です。
運悪く、被害者が亡くなったときには、死の苦痛を精神的損害が死亡慰謝料として遺族に支払われます。
そういった慰謝料については事故によって金額が大きく変わることがないように、一般的な基準が設けられています。
自動車を運転するならば、必ず加入しなければいけない自賠責保険の基準はそのひとつです。
ただ、自賠責保険は被害者に最低限の補償をするための保険ですから、その基準にあわせた支払いだと金額は少ないです。
そうなると、被害者が泣き寝入りをすることになってしまいますが、基準は他にも2つあるので多くの場合はそのどちらかになります。
任意保険の基準
ではその2つの基準とはなにかというと任意で加入する任意保険の基準です。
これならば自賠責保険よりも、支払われる金額は増えます。
ただし、これでも被害者が受けた苦痛に見合っているのかというと、そういうわけではありません。
保険会社としては、できるだけ負担を減らしたいと思っています。
また任意保険を使って保険会社から支払いがあったとしても、自賠責保険の分を任意保険の保険会社が回収します。
なので自賠責の基準よりも多いとしても、それがほんのわずかな金額であれば任意保険の保険会社は負担をほとんどせずに済みます。
なので、示談交渉で任意保険会社の基準で合意してしまうと、最も得をするのは保険会社です。
弁護士基準とは?
ということで、被害者にとって最も多くの慰謝料をもらえるのが弁護士基準と呼ばれるものです。
正確には、弁護士がその基準を決めているわけではありません。
交通事故が起きて賠償額のことで裁判になったときに、実際にいくらまでならば認められたのかという判例が基準になっています。
示談交渉をするときにも、裁判をすればこの金額は認められますよと言うふうに話を進めていけば、被害者はその額の慰謝料をもらえます。
ここで重要なのは弁護士基準を加害者が加入していた保険会社に認めさせるためには、被害者が直接話しをしても無理だということです。
なぜなら、裁判をするとなれば確かにその金額になるかもしれませんが、弁護士を雇っていないということはその準備をしていないということだから保険会社としては拒絶しつづければいいからです。
慰謝料の基準というのはあくまでも目安ですから、被害者がこの基準を採用しろという強制力を持っていません。
保険会社も数え切れないほどの交通事故に関わっていますから、自社の利益を守るためにも甘い対応をすることはありません。
代理人になって示談交渉ができるのは弁護士だけ
では、行政書士や司法書士など、他の専門家に任せたらどうなのかというと、代理人になって示談交渉ができるのは弁護士だけです。
例外的に司法書士も限度額140万円までならば交渉ができますが、その金額ではこの場合だと頼めません。
裁判になるかどうかは、保険会社の対応次第として示談交渉の段階から弁護士を入れることが被害者のためになることです。
なお、依頼をすれば当然のことながら料金も支払わなければいけません。
この場合には、着手金や報奨金などを支払うことになります。
着手金については無料で引き受ける法律事務所もあり、また報奨金は一定の金額に増額分の一部を加えるということが多いです。
具体的な料金体系は、法律事務所ごとに異なるので、依頼をする前に確認が必要です。